相談したい方へ

東京管理職ユニオンはこんな所です

東京管理職ユニオン(以下ユニオン)は働き先に関係なく、個人的に加入できる企業外の労働組合です。これまで管理職の方が多かったので、「管理職」の名前がついていますが、管理職でない方も含めた、働く者なら誰でもひとりでも加入できる労働組合です。
組合員の労働問題の相談・支援にあたるほか、外部の方の相談にも広く応じています。深刻な問題では、加入して頂いたうえで、解決支援を行っています。
ただユニオンは、弁護士とは違い、あなたに代わり労働問題の交渉を引き受けるところではありません。問題に取り組むのは、あくまであなた自身です。そんなあなたを力強く支援する、それがユニオンにできることです。
労働問題は、労働者自身が考え・行動することによってのみ、真に解決できるとユニオンは考えています。あなたに、自分の問題は自分で立ち向う、という気持ちがあれば、ユニオンは協力を惜しみません。
もちろん相談者の秘密は厳しく守り、相談したことが会社にわかることはありません。またユニオンに加入しても、必要が無ければ会社にも通知しません。ユニオンにかかわっただけで問題になることはありません。

一人で悩まずご相談ください

ご相談は電話やメールでもお受けしていますが、電話やメールでは話のやりとりに限界があります。やはり基本は面談です。電話予約をしたうえで、集中相談日に直接おいでください。
1人で思い悩んでいても、なかなか良い結果は得られないもの、まずはお話をしてみましょう。
緊急で重要な問題が起きたら、1人で悩んだり決めたりする前に、お電話だけでもして下さい。そんな時は集中相談日以外でも対応しています。

まずはお電話を! TEL:03-5371-5170

地方にお住まいの方へはお近くの団体をご紹介いたします

ユニオンには、地方の方の相談も、多数寄せられています。遠くて来ることが困難な方については、安心して相談できる、お近くの団体を紹介します。まずは私たち「東京管理職ユニオン」にお問い合わせ下さい。

全国の労働相談窓口一覧

面談での相談をご希望される方

  1. 面談での相談をご希望される方東京管理職ユニオンに電話をかけ「面談で相談したい」と告げる。
    電話:03-5371-5170 月~金は10時~19時。土は13時~17時
  2. あなたの雇用形態を告げる。
    例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
  3. あなたが住んでいる地域(都道府県)を告げる。
  4. あなたが職場で抱えている問題の種類を告げる。
    例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、メンタルヘルス
  5. あなたの氏名、連絡先(ケータイ番号や自宅番号など)、勤務先を告げる。
  6. 面談の予約を取る。集中相談日・時間帯は、水曜日の17時~20時、土曜日の13時~17時(祝日を除く)。あなたの電話を受けたスタッフの名前を確認しておく。
    予約をキャンセルする場合には、必ず連絡をして下さい。
  7. 職場で同じ問題を抱えている同僚がいれば、誘ってみる。
  8. 重要書類を面談日に持参する。
    例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規定、就業規則、給与明細、 解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、会社とやり取りした記録(email、メモなど)。

電話・メールでの相談をご希望される方

  1. 電話・メールでの相談をご希望される方東京管理職ユニオンに電話をかけ「電話で相談したい」と告げる。
    電話:03-5371-5170 月~金は10時~19時。土は13時~17時
  2. あなたの雇用形態を告げる。
    例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
  3. あなたが抱えている問題の種類を簡潔に告げる。
    例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、メンタルヘルス
  4. 手元に重要書類を用意する。
    相談内容にもよりますが、次のような書類を手元にご用意下さい。
    例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規定、就業規則、給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、会社とやり取りした記録(email、メモなど)。

メールでの相談は、上記の相談要領を参考にして、簡潔にお書き下さい。
なお、メールによる相談ではいろいろな面で限界あり、十分な回答ができない場合もあることを予めご承知置き下さい。

ご相談メールフォームはこちら

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